- 法人化
不動産賃貸業を法人化するメリットとは?適切なタイミングや手順を解説
2024年12月2日
2024.01.24
今回は「法人化できない人」について解説していきます。
「法人化できない人」と一言で言っても、そのケースはさまざまです。
また中には、「自分は法人化できない」と思っている人でも、実は問題なく法人化できるケースがあります。
そこで今回は、「法人化できない人の種類」、「実は法人化できる人」、「法人化できるか確認する方法」について解説していきます。
法人化について悩んでいるなら、ぜひ参考にしてみてください。

法人化できない人には、以下のような種類があります。
それぞれどういうケースなのか、解説していきましょう。
そもそも「法人化がどういうものかわかっていない」、もしくは「法人化の方法がわかっていない」から法人化できない、というケースです。
言ってしまえば、法人化に関する知識が不足している状態ですね。
このような状態なので、当然法人化に向けた動きはできません。
もしそれでも法人化が気になっているなら、まずは自分で色々と調べてみたり、税理士などの専門家に相談してみたりするべきです。
「メリットがないからまだ法人化できない」というケースもあります。
別記事で詳しく解説していますが、法人化には以下のようなメリット・デメリットがあります。
〇法人化のメリット
〇法人化のデメリット
総じて言えるのが、ある程度の事業規模がないとメリットを感じづらく、むしろデメリットの方が大きくなってしまうという点です。
会社の信頼性が重要になる事業であれば別ですが、そうでなければ売上が少ない状態で無理に法人化はしない方が良いでしょう。
「自分が取締役になれないから法人化できない」というケースも多いです。
下記のような欠格事由がある場合、取締役に選任することはできません。
(参考:会社法331条)
自分がこのような条件にあてはまる場合は、ほかに取締役を立てられなければ法人化することができません。
とくに一人法人を設立したい場合は、欠格事由にあてはまらなくなるまで待つ必要があります。

ここまで法人化できない人を解説してきましたが、逆に以下のような人は法人化できなさそう(取締役になれなさそう)に見えても、実は条件次第で法人化可能です。
もしあなたがこれらにあてはまるなら、法人化を諦めるのはまだ早いです。
1つずつ解説していくので、ぜひチェックしてみてください。
法人の取締役には、15歳以上であれば未成年であってもなれます。
会社法において、会社設立にあたる年齢制限の取り決めがないからです。
ただし、15歳以下の場合は印鑑登録ができず、会社設立に必要な印鑑証明書を出せないので実質不可となります。
また未成年者が取締役となる場合は親の同意が必要です。
そのため通常の書類に加えて同意書や戸籍標本など、「親権者の存在や同意を確認できる書類」が必要となります。
ただその条件さえクリアすれば、未成年であっても15歳以上であれば法人化(取締役になること)は可能です。
たとえ前科があったとしても、「取締役になれない」で解説した以下の欠格事由に該当しなければ、法人化(取締役になること)は可能です。
(参考:会社法331条)
逆にこれらにあてはまる場合は、条件から外れるまでは取締役になれません。
外国籍の方でも、日本で会社を設立することは可能です。
手続きについても、日本人が行う場合と大きく違うところはありません。
ただし、外国籍の方の場合は以下の条件に注意してください。
ほかにも色々と想定外のことが起こる可能性もあるので、基本的には税理士など日本の専門家に頼ることをおすすめします。
「経営・管理ビザ」を取得する場合、以下の3つの条件を満たす必要があります。
経営・管理ビザの取得を考えているなら把握しておいてください。
自己破産していても法人化する(取締役になる)ことは可能です。
ただし自己破産中および自己破産をした後には、いくつかの制約があります。
〇自己破産中の制約
〇自己破産後の制約
このようにさまざまな制約を受けることになりますが、自己破産をしていても法人化(取締役の選任)自体は可能です。
成年被後見人、被保佐人について、以前は取締役選任の欠格事由とされていましたが、2021年3月の会社法改正によって欠格事由から削除され、取締役に選任できるようになりました。
ただし会社法では、「成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない」とされています。
また、「被保佐人が取締役に就任するにはその保佐人の同意を得なければならない」ともされています。
(参考:会社法331条)
このように成年被後見人、被保佐人が取締役に就任する場合は、承認または同意が必要になる点を押さえておきましょう。

実際、自分(自社)が法人化できるか確認したいなら、税理士などの専門家に聞いてみることをおすすめします。
自分が取締役になれるかどうかといった点でもそうですし、何よりも本当に今が法人化するべきタイミングかどうかを見極めたうえで色々と教えてもらえるからです。
さらに今が法人化するべきタイミングなら、そのまま手続きを依頼することもできます。
もちろん財務や税制に強く、自分で判断できるならそれでも良いのですが、実際にどれくらいの節税効果があるのか自分で計算できない場合は、1度専門家を頼ってみてください。
ちなみに私たちことのね税理士法人は「お客様の結果にこだわる」をモットーに、多数の法人化案件を取り扱ってきました。
そのため今が法人化するべきタイミングでない場合は、きっちりそのことをお伝えさせていただき、無理な法人化を勧めることはありません。
現在、初回相談を無料とさせていただいているので、法人化について悩んでいる、疑問点がある、という場合は、ぜひこの機会に1度ご相談ください。
今回は「法人化できない人」について解説させていただきました。
法人化できない理由には色々とありますが、どのような理由であれ、まずは税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
自分で判断すると勘違いも起こりやすいです。
その点専門家を頼れば、そもそも今本当に法人化するべきかどうかから色々と教えてもらえます。
ただし、専門家はきちんとアドバイスしてくれるところを選んでください。
中には事務的な部分のみを請け負い、あまり建設的なアドバイスをしてくれないところもあるので要注意です。
専門家を選定する場合は、事前に口コミなどを確認しておく方が良いでしょう。
ちなみに、もちろん私たちことのね税理士法人であれば、お客様の利益を第一に考えてさまざまなアドバイスをさせていただきます。
今なら初回相談は無料とさせていただいているので、法人化について悩んでいることがあればぜひご連絡ください。