- 法人化
不動産賃貸業を法人化するメリットとは?適切なタイミングや手順を解説
2024年12月2日
2024.09.30
今回は「法人化する際に必要な書類」を一覧でまとめて解説します。
法人化する際にどのような書類を用意すれば良いのか迷う人は多いです。
あとから「あれも必要、これも必要」と言われてしまうと混乱してしまいますよね。
そこで今回は法人化する際に必要な書類を一覧にしました。
法人化を検討しているなら参考にしてみてください。
目次

まずは法人化する際に必ず用意しなければいけない書類を一覧にしました。
※株式会社を設立する場合
それぞれ詳細を解説していきましょう。
登記申請書は会社の登記手続きを行うための書類です。
主に下記のような内容を記し、法務局に提出します。
様式などについて、詳しくは「法務局」のHPを参考にしてください。
登録免許税納付用台紙は、株式会社の登記手続きで登録免許税を納付するために、収入印紙を貼り付けて提出する書類です。
提出の際は収入印紙の消印に注意してください。
会社設立登記手続きについては、収入印紙への消印は登記機関によって行われなければいけません。
会社設立時に必要な「登記すべき事項」を記載した書面も必要です。
書面以外にCD-Rでの提出もできます。
登記すべき事項の中身について、たとえば株式会社設立の場合は以下のような内容が一般的です。
「商号」○○商事株式会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」○○○株
「発行済株式の総数並びに種類及び数」
「発行済株式の総数」○○○株
「資本金の額」金○○○○万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」〇〇〇〇
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」〇〇〇〇
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」〇〇〇〇
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」〇〇〇〇
「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」〇〇〇〇
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「取締役会設置会社に関する事項」
取締役会設置会社
「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
「登記記録に関する事項」設立
※引用:法務省_登記事項の作成例一覧
定款(ていかん)とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定めた会社の基本情報や規則が書かれた書類のことです。
その会社のルールブックのようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。
CD-Rで電子定款として提出することも可能です。
内容としては、最低限必須となる下記の内容を含めつつ、必要な取り決めを記載してください。
ちなみに定款の内容を途中で変更することもできますが、そのときは株主総会での承認や変更登記の手続きが必要になります。
取締役の就任承諾書は、取締役として就任する者がその就任に同意する旨を記載した書類です。
以下のような内容を記載します。
払込証明書は、発起人によって資本金が所定の銀行口座に振り込まれたことを証明する書類です。
資本金は定款に記載のあるとおりの金額にしてください。
払込証明書には、銀行口座の「通帳の表紙」、「表紙裏」、「振り込み内容が記帳されているページ」のコピーが必要です。
印鑑(改印)届出書は、会社の実印を「代表社印」として印鑑登録する際に必要な書類です。
法務局に提出する必要があります。
会社を設立する際、発起人と代表取締役それぞれの印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は市役所の窓口か、もしくはコンビニ交付に対応している市区町村の場合はコンビニで発行可能です。
定款認証や登記申請を実施するときに使うものなので早めに用意しておきましょう。

以下は、必須ではないものの法人化の際に必要になるケースがある書類の一覧です。
それぞれ解説します。
発起人の決定書は、本店所在地の決定に発起人全員が合意していることを証明する書類です。
ただし、定款で本店所在地を番地まで含めて記載している場合は不要となります。
代表取締役の就任承諾書は、代表取締役に就任する者がその就任に同意する旨を記載した書類です。
ただし取締役が1人だけの場合は自動的にその取締役が代表となるため、書類の提出は不要となります。
監査役の就任承諾書は、監査役に就任する者がその就任に同意する旨を記載した書類です。
ただし、監査役を設置しない場合は書類の提出は必要ありません。
たとえば締役会を設置していなかったり、取締役会を設置していても会計参与を置いていたりする場合は、必ずしも監査役が必要ではありません。
取締役会を設置しない場合は、取締役全員の印鑑証明書を会社設立登記に必要な書類とともに提出する必要があります。
一方、取締役会を設置している場合は、代表取締役の印鑑証明書のみの添付で問題ありません。

次に、法人化の手続きについても解説します。
「法人化する際に必要な手順」と「法人化したあとに必要な手順」は以下のとおりです。
〇法人化する際に必要な手順
〇法人化したあとに必要な手順
各手順の詳しい内容については別記事で解説しているので、そちらも併せてご確認ください。
⇒個人事業主から法人化する手続きを流れで解説!かかる費用や時間は?

法人化する際に主な選択肢と挙がってくる「株式会社」と「合同会社」ですが、「会社の所有者」が大きな違いです。
株式会社の場合は株主(会社の所有者)と経営者が分かれていますが、合同会社の場合は所有者と経営者が同一となります。
詳しい違いについてが以下のとおりです。

また合同会社として法人化する場合の書類については、株式会社として比較して少なくなります。
主に必要な書類は以下のとおりです。
合同会社の設立については「合同会社での法人化はあり?株式会社との違いやメリットについて解説」の記事で解説しているので、検討している場合は参考にしてみてください。

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法人化については、ぜひ1度ことのね税理士法人にお問い合わせください。
今回は法人化する際に必要な書類について一覧でまとめ、解説をしてきました。
法人化の手続きは煩雑で、必要書類についても種類が多いため、よく確認しながら準備を進めることが重要です。
ただ、そうはいっても専門外の人間が抜けなくやろうとしても難易度が高いことは否めません。
そこで法人化をする際は、基本的には税理士などの専門家に1度相談してみることをおすすめします。
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